少額訴訟について

1998年1月1日から施行された制度です。通常の訴訟と違い、少額の金銭について、簡便な方法かつ、短期間に決着を付けるための制度です。少額訴訟のポイントは以下の通りです。

  • 1回の期日で審理を終えて判決をすることが原則
  • 60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り利用可能
  • 訴訟の途中で話合いにより和解することも可能
  • 判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき強制執行を申し立てることが可能
  • 金銭債権(給料,預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることが可能
  • 訴訟費用が安く、また、自分で手続すれば弁護士費用もかかりません。

※タイミングや内容などを弁護士に相談することはお勧めします

即時解決を目指した制度であるため、証拠書類や証人は審理の日に、その場ですぐに調べることができるものに限られます。

法廷では基本的に原告と被告が裁判官と共に丸いテーブルに着席する形式で審理が進められるため、堅苦しい雰囲気はありません。

少額訴訟の注意点

  • 金銭の請求以外には利用できません。
  • 原則として,相手方の住所地を管轄する簡易裁判所です。つまり、相手方の所在が分からないと訴訟提起できません。

※事件の種類によっては,ほかの簡易裁判所にも訴えを起こすことができます。
(売買代金の請求、交通事故による損害賠償請求等)
※ただし、被告が裁判に出てこなければ、たとえ原告が希望する判決を得ることができたとしても、被告側の履行はほとんど期待でません。裁判所の方や弁護士等の専門家とよく相談し、慎重に選択するようにしましょう。

  • 判決に不服があったとしても、その上の裁判所には控訴はできません。 (当該判決を下した簡易裁判所への異議申立ては認められます)
  • 被告が通常の民事訴訟に移行するよう求めた場合は少額訴訟はできません。
  • 少額訴訟は一人の原告につき、同一の簡易裁判所において年10回までに限られます。この回数は訴えを取下げた場合や、通常訴訟に移行してしまった場合なども、一回として数えられます。
  • この利用回数制限違反の場合、裁判所は訴訟を通常手続に移行する決定をします。また、原告が利用回数に関して虚偽の届出をした場合、10万円以下の過料に処せられます。
  • かかった経費を負けた側に請求することはできません。
  • 原告の言い分が認められる場合でも分割払・支払猶予・遅延損害金免除される場合があるため、相手方に支払能力がないと判断される場合には向いていません。
  • 一部請求(80万の債権の内の60万についてだけ少額訴訟で訴える等)については、訴えの提起の仕方で扱いが異なってくるため、専門家(弁護士・司法書士)の方々に相談することをおすすめします。
  • 弁護士費用や、訴状作成を司法書士に依頼した場合の費用などは訴訟費用には含まれず、原則として当事者各自での負担となります。その他、算出が不明瞭な細かな費用(細かな交通費、電話代等)も当事者各自の負担になる場合があります。

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