サービサーとは

債権回収会社(以下、サービサー)は平成11年2月1日に施行された「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づいて、法務大臣に認可された、債権回収の会社です。サービサーが認可された趣旨は、バブル経済の崩壊以降、不良債権化した債権の効率的な処理を行うことが必要とされてきたためです。
サービサーとして認可を受けるには、資本金が5億円以上、役員から従業員に至るまで暴力団関係者がいないこと、などいくつかの要件が設定されています。

サービサーの基本的なスキーム


金融機関や保証会社から委託を受けて回収代行による手数料を収益とする

現在、銀行や保証会社が債権の管理・回収をサービサーに委託しているのが実態です。このため住宅ローンの支払通知などでもサービサーの名前が表示されることがあります。

自ら債権を買い取ったうえで担保不動産を処分し、差額を収益とする

現在の債権者から二束三文で債権を買い取り、その金額に上乗せして債権回収を行います。 金融機関が独自に回収するより効率がよい場合が多いうえ、金融機関にとってはサービサーに不良債権を売却すれば貸借対照表から切り離して不良債権を最終処理できるといったメリットがあります。

個別案件で対応可能?

自分で回収しようとして、あれこれ手を尽くし、裁判で勝訴しても回収ができないという場合があります。その場合、最終的に債権譲渡すれば良いのでは?と考えてしまいますが、その債権が少額な場合には、譲渡することはまず出来ないと考えておいたほうがよいでしょう。
平成22年6月付法務省プレスリリース「債権回収会社(サービサー)の業務状況について(概要)」によると平成21年末時点でサービサー数は102社、法律施行以後の取扱債権数は8374万件、債権額は279兆円に達し、うち約31兆円を回収しているとのこと。サービサーが回収しているのが債権中の9分の1。ということは、債権額に対して数%程度の値段で買い取らなければサービサーはやっていけないことになります。

また、最近、小口の債権管理回収業を無許可で営業している会社が見受けられます。日本では弁護士もしくは認可されたサービサー以外には債権回収を代行することは、法律によって禁止されています。したがって、無許可業者に対しての依頼は避けなければなりません。


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