債権の有効期限
債権には法律で定められた「消滅時効」というものがあります。この時効期間を過ぎると、あなたのお金を取り戻すことはできません。債権の種類によっては、短期消滅時効といって、短期間で時効になるものもありますので注意が必要です。必要な要件を満たした手続きをすることで、この時効の完成を遅らせたり中断させることが可能です。
債権の種類 | 消滅時効 |
---|---|
飲食費や宿泊費(飲み屋のツケなど)・レンタル料(ビデオ等) | 1年 |
生産者・卸売り、小売商人の売掛債権 | 2年 |
習い事の月謝未払 | 2年 |
労働者の賃金(未払給与) | 2年 |
医療費、薬剤費 | 3年 |
技師・棟梁・請負人の工事代金、ホームページ制作代金など | 3年 |
損害賠償請求権 | 3年 |
商事債権 | 5年 |
• 貸金業者からの借入 ※ • 退職金請求権 • 家賃、地代等 |
5年 |
• 個人間での売買、金銭貸し借り • 過払い金返還請求権 • 敷金等の返還請求権 • 公正証書、判決等により確定した債権 |
10年 |
※5年で消滅しないケースもあります