債権の有効期限

債権には法律で定められた「消滅時効」というものがあります。この時効期間を過ぎると、あなたのお金を取り戻すことはできません。債権の種類によっては、短期消滅時効といって、短期間で時効になるものもありますので注意が必要です。必要な要件を満たした手続きをすることで、この時効の完成を遅らせたり中断させることが可能です。

                          
債権の種類消滅時効
飲食費や宿泊費(飲み屋のツケなど)・レンタル料(ビデオ等) 1年
生産者・卸売り、小売商人の売掛債権 2年
習い事の月謝未払 2年
労働者の賃金(未払給与) 2年
医療費、薬剤費 3年
技師・棟梁・請負人の工事代金、ホームページ制作代金など 3年
損害賠償請求権 3年
商事債権 5年
• 貸金業者からの借入 ※
• 退職金請求権
• 家賃、地代等
5年
• 個人間での売買、金銭貸し借り
• 過払い金返還請求権
• 敷金等の返還請求権
• 公正証書、判決等により確定した債権
10年

※5年で消滅しないケースもあります

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